そんなことはありません。話し合いで親権者が決められます。この場合、子どもにとって、どちらが親権者となるのが望ましいか、という観点から判断されます。
具体的には、それまでの養育の実績や継続性がもっとも重視されています。離婚後、子どもの生育環境をできるだけ落ち着かせ、情緒を安定させることが大切だからです。収入の高低はあまり重視されないようです。
なお、15歳以上の場合は、子どもの意見を聴くことになっています。
年金分割の請求期限は、原則、離婚などをした日の翌日から起算して2年以内です。また、財産分与の請求期限も離婚の時から2年以内です。すみやかに手続きをしておきましょう。
離婚により財産分与を受けた場合、通常は贈与税がかかることはありません。財産分与は、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のためのものだからです。土地・建物の財産分与された場合は、分与した方の人が譲渡所得税の課税対象となりますが、購入価格よりも時価が低い場合は、譲渡所得税はかかりません。
※親権については、決まっていないと離婚届が受理されません。そのほかの事項は、決まっていなくても離婚することはできますが、決めておくほうが望ましいでしょう。