お互いに離婚することは同意しているけれど、離婚の条件について話がまとまらない…。離婚した後で困らないようにしておきたい…。協議離婚がむずかしければ、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる方法が考えられます。調停が不成立となれば、裁判離婚という方法があります。
【例】夫が、妻に対し、養育費毎月3万円(子1人3歳、20歳になるまで)及び財産分与200万円を支払う場合
【例】養育費(子1人)及び財産分与200万円を請求する場合印紙代15,400円
※上記のほかに「審判離婚」という方法もありますが、あまり利用されていません。
ようやく離婚が成立。でも、実はその後の手続、いろいろ大変です。まず、協議離婚以外、つまり調停や裁判で離婚した場合は、裁判所から役所に自動的にその旨の連絡が行ったりはしませんので、離婚した事実を報告するため、10日以内に役所に届出が必要です。この場合は、協議離婚と違い、離婚届に相手方の署名押印と証人2名の署名押印をする必要はありません。ご自分の署名・押印のみで結構です。この離婚届と、離婚が成立したという事実のみが記載された調停調書や判決書の「省略謄本」(※裁判所から送付されます)を、役所の市民窓口等に提出してください。提出は、本籍地か住所地の役所になりますが、本籍地以外で提出されますと、そこから本籍地の役所に送って戸籍の変更を行うことになりますので、新しく戸籍ができるのに時間がかかります。
結婚により姓が変わった方が、婚姻後の姓をそのまま使う場合には、離婚から3ヵ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(通称:婚氏続称届)」の提出が必要です。
今まで会社貴の夫の健康保険の被扶養者となっていた妻(3号被保険者)が、すぐに就職して社会保険に入らない場合には、国民健康保険(1号被保険者)ヘの切り替えが必要です。また、年金分割をされた方は、 年金分割の按 分割合が記載された公正証書・調停調書・判決書等を持参し、年金事務所で年金分割の手続をしていただく必要があります。 離婚後2年以内の請求が必要ですので、ご注意ください。
離婚時に子がいて、親権者になった親が新しい戸籍を作った場合、親権者の戸籍にお子さんを入籍するためには、まずお子さんの名字(氏)を親権者の氏に変更する必要があります。婚氏続称をした場合も同様です。離婚後の新しい戸籍が出来上がつたら(1週間~10日程度)、自分の新しい戸籍とお子さんの戸籍(従前の戸籍にまだお子さんが入っています)を取って、家庭裁判所に「子の氏の変更」の審判を申し立ててください。早い時間に申立すれば、即日に許可が出て、窓囗で審判を受けとって帰ることも可能です。交付された審判書を持って、役所に行き、戸籍担当窓囗でお子さんの入籍届を提出してください。