お客様からよくご質問いただく内容となります。
夫婦で話し合い、離婚することや親権者、離婚に伴う金銭的な問題などについて合意ができれば、協議離婚することができます。合意ができている場合で、養育費など将来的に金銭の給付がある場合は、”約束どおり支払わなければ強制執行されても構いません”という執行認諾文言の入った公正証書を作成しておくと、不払いのときに強制執行をすることが可能になります。また、合意ができている場合でも、調停を申し立てて調停調書を作成してもらうこともできます。合意ができない場合は、調停の申し立てる必要があります。
婚姻費用(婚姻期間中の生活費)を請求することが考えられます。夫婦間で話がまとまらない場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停を申し立てます。調停で話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所が審判により婚姻費用の毎月の金額、支払い方法、支払い期限について定めることができます。なお、婚姻費用が不払いになった場合、調停での合意内容が記載された調停調書や審判をもとに強制執行を行うことが可能です。
DVとは、親密な関係において、配偶者の一方が他方に対してふるう暴力のことです。たとえば、物を目の前に投げつける、友人との交流を制限する、暴言をはく、という行為もDVに該当する場合があります。被害を受けた場合は、配偶者暴力相談支援センターや警察に相談することができ、緊急の場合は一時的に保護してもらうこともできます。
たとえば夫名義で住宅ローンが組まれている場合、債権人との関係では、返済義務を負っているのは債務者である夫です。ただ、夫婦が共同生活を営むために生じた債務ですので、夫婦共同の債務として財産分与の際に考慮されます。マンションを売却して残債務を返済し、余剰があれば財産分与の対象財産として夫婦で分けるという方法も考えられます。また、夫がマンションを手離さずにローンの返済を続けたいということならば、マンションの価値分(時価から残債務を控除した金額)の一部を妻が金銭で受領することもあり得ます。妻がマンションに居住をしたいのであれば、夫との間で賃貸借契約を締結して居住することもあり得ます。
相手方が離婚に同意していなくても裁判所が離婚を認めるわけですから、離婚を正当化できるだけの理由が必要です。
1 不貞行為②悪意の遺棄●相手方を捨てて家出したり、相手方を追い出したりする場合です。③3年以上の生死不明④回復の見込みのない強度の精神病⑤その他婚姻を継続しがたい重大な理由●DV(配偶者からの暴力)●犯罪行為●浪費や勤労意欲の欠如など家庭をかえりみない●人生観や生活感覚の不一致 なお、以上に加えて、長期の別居があれば離婚が認められやすい傾向があります。
再婚しても、元配偶者に自動的に連絡されることはもちろんありません。ただ、元配偶者との間に子どもがいて、あなたが親権者になっていた場合、再婚相手とその子が養子縁組をすると、その子を養育する義務はまずは養親 (再婚相手)が負うべきことになります。ですから、再婚すると養育費の支払いが受けられなくなります。反対に、再婚しても、再婚相手と子が養子縁組しない場合は、子については元配偶者に扶養義務がありますから、元配偶者の育費の支払義務はなくなりません。もし、再婚したことを理由に養育費の支払いを止められたら、養子縁組していないことを伝え、今までどおりに支払ってもらうよう求めましよう。
結婚期間中、知らない間に配偶者の連帯保証人になっていたり、連帯保証人になっているのを忘れていて、元配偶者が支払えなくなった借金の返済を急に督促されることがあります。連帯保証人の責任は、残念ながら、離婚しても自動的に消えることはありません。自分も知らないうちに保証人にされていた場合を除き、分割ででも支払うか、自己破産などの法的手続が必要になります。やはり離婚前に、「抜いておくから」という口約束だけでなく、他の親族に連帯保証人を変 わってもらい、その書類ももらっておくなど、確実に連帯保証人を外しておくことが必要です。
子どもが小さいうちは、学校で名前が変わるのもかわいそうだし、親と子で名前が違うのもおかしいから、婚氏続称をした。でも、子どもも独立したし、結婚前の姓に戻りたい…。こんな希望を持たれる方もいらっしゃいます。その場合は、住所地を管轄する家庭裁判所に、氏の変更許可の審判を求めてみましよう。婚氏続称している期間や、社会生活上の不都合の有無などを考慮して、やむを得ない事由があると判断されれば、元の氏に戻ることが認められます。
年金分割をした場合でも、年金の分割を受けた本人が、原則として25年以上保険料を納付しなければ(または保険料の納付免除を受けていなければ)、年金の受給資格を得ることはできません。しかも、配偶者から分割を受けた期間は、本人の納付期間に足されるわけではないので注意が必要です。
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